学会規約等

防衛法学会規約

 (名称)
第1条  この会は、防衛法学会(Japan Society of Defense Law)と称する。
(所在地)
第2条  この会の事務所は、東京都目黒区鷹番3丁目6番1号第一ストアビル3階に置く。
(目的)
第3条  この会は、国の防衛に関して法的側面から研究し、併せて研究者相互の協力を促進することを目的とする。
(事業)
第4条  この会は、前項の目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研究者の連絡及び協力促進
(2) 研究会及び講演会の開催
(3) 機関誌その他図書の刊行
(4) 外国の資料及び情報の交換の促進
(5) その他役員会において適当と認めた事業
(会員)
第5条  会員は、この会の目的に賛同するもので、会員2名以上の推薦に基づき、役員会の承認を得たものとする。
2 前項の会員の種類は、次のとおりとする。
(1) 通常会員 この会の目的達成に寄与しようとする個人(学生を除く。)で役員会の承認したもの。
(2) 学生会員 この会の目的達成に寄与しようとする学生で、役員会の承認したもの。
3 この会に、賛助会員を置くことができる。賛助会員は、この会の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は法人で、役員会の承認を得たものとする。
(会費)
第6条  会員は、総会の定める会費を納めなければならない。
(役員)
第7条  この会に次の役員を置き、役員会を構成する。
理事長   1名
副理事長  若干名
理事    若干名
監事    2名
顧問    若干名
2 役員会に、名誉理事長を置くことができる。
(役員の任務)
第8条  役員は、この会の運営をつかさどる。
2 役員の任務分担については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 理事長  会を代表し、会務を統括する。
(2) 副理事長 理事長を補佐する。
(3) 理事   会の運営に関する事務をつかさどる。
(4) 監事   会計の監査をつかさどる。
(5) 顧問   会の運営に関し、助言する。
(役員の選任)
第9条  役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は、2箇年とし、再任を妨げない。
(編集委員会)
第11条  本会に、編集委員会を置く。編集委員会は、機関誌の編集及び発行を行う。
2 編集委員会に、査読委員を置く。査読委員は、投稿論文の審査を行う。
(会計年度)
第12条  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(規約の改正)
第13条  この規約の改正は、総会の承認を得て、これを行う。
附 則  この規約改正は、昭和58年6月11日から施行する。
附 則  この規約改正は、平成8年4月13日から施行する。
附 則  この規約改正は、平成12年5月13日から施行する。
附 則  この規約改正は、平成20年12月1日から施行する。
附 則  この規約改正は、令和元年5月25日から施行する。

防衛法学会への寄付金の管理に関する規程

第1条 [基 金]
会員その他の篤志家から防衛法学会に寄せられた寄付金(以下、「基金」という。) は、寄付者の意思に従い、防衛法学会役員会が管理する。

第2条 [基金の支出目的]
基金は、次に掲げる目的のために支出できる。支出の提案及びその可否の決定は、役員会が行う。
1. 若手研究者の学術的業績に対する学会賞の授与
2. 記念刊行物の出版
3. 外部講師を招いて行う講演会・シンポジウム等の開催
4. 学会運営に必要な機材の購入
5. その他、学会活動の継続のために臨時に必要となる費用

第3条 [支出金の返還]
前条第2号及び第3号のために支出した場合において、講演会参加料の徴収や印税等による収益が生じた場合には、その金額を基金に返還する。

第4条 [収支報告]
役員会は、総会において当該年度の基金の収支報告を行う。

防衛法学会研究奨励賞に関する規程

第1条 [趣 旨]
防衛法学会は、若手会員の学術研究活動を奨励するため、防衛法学会研究奨励賞 (以下、「奨励賞」という。)を設ける。

第2条 [対象研究業績]
奨励賞は、45歳未満の会員が前年度に発表した防衛・安全保障法に関する著書又は論文のうち、特にすぐれていると認められる研究業績を対象とする。

第3条 [申請及び推薦]
1. 会員は、自己又は他の会員の研究業績を奨励賞の候補研究業績として申請又は推薦することができる。
2. 前項の申請又は推薦は、当年度の5月31目までに、奨励賞応募研究業績であることを明記した文書を本学会事務局宛に提出することにより行う。

第4条 [選考委員会]
1. 奨励賞の受賞候補者を選考するために選考委員会を設ける。
2. 選考委員会の委員は、役員会がそのつど委嘱する。
3. 委員の任期は、その年の選考が終了するまでの間とする。ただし、再任を妨げない。
4. 選考委員会は、前条の応募研究業績について奨励賞の受賞候補者の選考を行い、その結果を役員会に答申する。

第5条 [受賞者の決定]
役員会は、選考委員会が選考した者につき、受賞者を決定し、奨励賞を贈呈する。

第6条 [決定の通知]
役員会は、受賞者と決定した者に、その旨を通知し、『防衛法研究』 に受賞研究業績の要旨と選考の経緯とを掲載する。

第7条 [資 金]
1. 奨励賞に要する資金は、会員その他の篤志家からの寄付金(基金)及びこれから生ずる果実をもって充てる。
2. 奨励賞に要する資金は、役員会が管理する。